事業内容
不動産の売却・ご購入の仲介と販売委託事業
永年にわたって培った全国ネットワークを活用し、土地・住宅・マンションの分譲をはじめとする不動産に関するあらゆるご要望にお応えしています。
※大阪府知事免許(7)第31395号
第二種金融商品取引業
1)取扱う金融商品取引業(第二種金融商品取引業)の種類
- 土地及びその定着物の信託にかかる信託受益権
- 地上権の信託にかかる信託受益権
- 土地及びその定着物の賃借権の信託にかかる信託受益権
2)取扱う第二種金融商品取引業の業務
- 上記信託受益権にかかる販売、代理及び媒介
※登録番号:近畿財務局長(金商)第134号
3)第二種金融商品取引業に係る当社の方針・規定等について
- 当社の苦情処理措置について
当社は、「苦情・紛争処理規程」を定め、お客様からの苦情等のお申し出に対して真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めております。
- 当社の苦情等の申し出先は、下記「苦情処理措置・紛争解決措置等の申し出先」のとおりです。
- 電話番号:072−266−8200
- E-mail kato-corporation21@wish.ocn.ne.jp
また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
- お客様からの苦情等の受付
- 社内担当者からの事情聴取と解決案の提案
- 解決策のご掲示・解決
当社の紛争解決措置について
- 当社の紛争等の申出先については、上記の苦情処理措置・紛争解決措置等の申出先のとおりです。
- 当社と協定を締結しているADR促進法に基づく証券紛争解決機関について
- 当社では、「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(ADR促進法)に基づく法務大臣の証券紛争解決機関である公益社団法人民間総合調停センターと協定を締結しており、同センターが行う紛争解決のためのあっせん・仲裁の手続きを通じて当該紛争の解決を図ることも可能です。
- 当社との紛争解決のため公益社団法人民間総合調停センターをご利用になる場合は、当社にお申し出いただけましたら、利用申込書をお渡しいたしますので、必要事項をご記入の上、「同センター」へ申立てをしてください。(利用申込書がなくても「同センター」に直接申立てをすることも可能です。)
この場合に必要となる申立手数料は弊社が負担します。詳しくは、以下の当該認証機関の連絡先窓口にご照会ください。
名 称 | 公益社団法人民間総合調停センター |
電話番号 | 06−6364−7644 |
受付時間 | 平日午前9:00〜午後5:00まで |
住 所 | 〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目12番5号 大阪弁護士会館1階 |
高齢者専用賃貸住宅(高専賃)促進
企業・個人の土地運用・有効利用の提案
- 高齢化社会に伴う住環境整備
- 高齢者によるライフスタイルの多様化
- 土地有効利用に伴う収益を得るインカムゲインを重視する時代